1949-05-21 第5回国会 衆議院 文部委員会 第24号
今野 武雄君 理事 長野 長廣君 理事 船田 享二君 淺香 忠雄君 岡延右エ門君 甲木 保君 高木 章君 田中 啓一君 平澤 長吉君 若林 義孝君 受田 新吉君 渡部 義通君 出席國務大臣 文 部 大 臣 高瀬荘太郎君 出席政府委員 新聞出版用紙割 当事務廳長官
今野 武雄君 理事 長野 長廣君 理事 船田 享二君 淺香 忠雄君 岡延右エ門君 甲木 保君 高木 章君 田中 啓一君 平澤 長吉君 若林 義孝君 受田 新吉君 渡部 義通君 出席國務大臣 文 部 大 臣 高瀬荘太郎君 出席政府委員 新聞出版用紙割 当事務廳長官
理事 吉田吉太郎君 理事 坂本 泰良君 理事 苫米地義三君 理事 木村 榮君 青木 正君 池田正之輔君 江花 靜君 尾関 義一君 鹿野 彦吉君 小林 信一君 山口 武秀君 出席政府委員 経済調査官 (監査部長) 木村 武君 新聞出版用紙割 当事務廳長官
光衞君 理事 松本 七郎君 理事 稻葉 修君 理事 今野 武雄君 理事 長野 長廣君 淺香 忠雄君 岡延右エ門君 甲木 保君 川端 佳夫君 高木 章君 中山 マサ君 若林 義孝君 受田 新吉君 渡部 義通君 船田 享二君 出席政府委員 新聞出版用紙割 当事務廳長官
出席政府委員 中央経済調査廳 次長 田中己代治君 経済調査官 (査察部長) 國塩耕一郎君 経済調査官 (監査部長) 木村 武君 経済調査官 (物資調査部 長) 司波 實君 新聞出版用紙割 当事務廳長官
委員長 圓谷 光衞君 理事 松本 七郎君 理事 久保 猛夫君 平澤 長吉君 水谷 昇君 受田 新吉君 高津 正道君 田淵 実夫君 松本 淳造君 小島 徹三君 西山冨佐太君 一松 定吉君 松原 一彦君 黒岩 重治君 出席政府委員 新聞出版用紙割 当事務廳長官
午前十一時十一分開議 出席委員 委員長 圓谷 光衞君 理事 松本 七郎君 理事 伊藤 恭一君 理事 久保 猛夫君 古賀喜太郎君 水谷 昇君 受田 新吉君 高津 正道君 田淵 実夫君 西山冨佐太君 一松 定吉君 黒岩 重治君 織田 正信君 出席政府委員 新聞出版用紙割 当事務廳長官
として、審査会委員選任に関する事務廳長官の干渉を制限して、審議会の民主的性格を擁護することとしたのであります。次に、本法は公布の日をもつて施行期日といたしましたのであります。 しかして昨四日、討論終結後採決に入り、多数をもつて修正案及びこれを除く原案を可決いたした次第であります。 以上、御報告を申し上げます。(拍手)
これを見ますと「事務廳長官は、左に掲げる事項については必ず審議会の議に附し、その議決に從つて、これを決定しなければならない。」となつておつて、一項目といたしまして、「新聞出版用紙の割当に関する方針、基準及び手続」、「個々の新聞及び出版物に対する用紙の割当」、こういう一番大事なことは審議会の決定したものでなければ事務廳長官といえども手が触れられないということはごもつともだと思う。
○木村(榮)委員 事務廳長官は大体第八條第二項によつて、「事務廳長官は、前項の候補者に関し不適当と認められる正当な理由がある場合においては、議長に対し、その撤回を要求することができる。」これが参議院では二回以上はできないと修正されたように承つております。
この法案は法文の上からですと、あえて問題にするようなところもないのでありますが、ここに但書がはいつて、少くも事務廳長官の権域と申しまするか、それを但書で一應規定してかなり民主化した点を考えますると、この法案は別にそう問題にしなくてもいいように解釈いたしたのであります。
この場合におきましては、事務廳長官がその撤回を求めるのは、そういう成規に反したような候補者という場合も含むわけであります。またその事実があつたということをお答え申し上げておきます。
全般的の管理の権限が國務大臣にあるのでありまして、それ以外に一般的な事務の元締めという意味におきまする燮理、或は統理という從來の用語の属しまするところは事務廳長官、こういうことになります。
○山下義信君 この第三條の一項の七つに亘りまする事項は、これはこの事務廳長官の権限のように先刻おつしやいましたが、何でございますか。
○山下義信君 最前の前提でありますが、この第三條は、これは内閣総理大臣の権限であつて、事務廳長官の権限ではないと思いますが、政府はこれは事務廳長官の権限であるとお考えになりますか。私はこの権限に基くところの事務の処理は長官がするのでありましようか、この七項目に亘るこの事項の権限は、内閣総理大臣にあると考えますが、その点、政府の所見は如何でありまするか。
内部組織は長官の下に課が庶務課、新聞課、出版課、雑誌課と四つ現在ありまするものをそのまま置くつもりでございまして、第四條の四項に「事務廳の組織の細目について必要な事項は事務廳長官がこれを定める。」と書いてございますのも、この分課の規定以外にございませんので、從つてこういうようになつている次第でございます。
從いまして用紙割当に関する責任をとるのは事務廳長官であると存じます。